雑貨店・雑貨ショップは、男女ともに幅広い年代層にとって魅力のあるビジネスで
 開業・独立人気がとても高い業種のひとつといわれています。
 お店をオープンするにあたり、特別な専門技術や資格も必要ないですから、他の業種と
 比べてみても、開業するためのハードルもかなり低いといえます。
 たとえ小さなスペースであっても、あなたの大好きな雑貨商品を並べた、あなたの
 夢の雑貨ショップをオープンしてみませんか?

 

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フリーターや無職だった方には関係ないかもしれませんが、前職、正社員として働かれていた方は、毎月の給与の中から《 源泉徴収税 / 住民税 》などが、あらかじめ天引きされた金額を支給されていたはずだと思います。 しかし、独立して個人事業主となるとすべての手続きをあなた自身で行わなければならなくなります。

もちろん、正社員を雇えば《 各種税金 / 保険料等 》を今度は、あなたが毎月正確に計算して支給してあげる立場になります。

そのような話を聞くと、とても複雑そうで不安に思われるかもしれませんが心配はいりません。 そんな難しいものではありません。

あなたの町の八百屋や魚屋のおじさんでもやれているのですから、あなたにできないはずがありません。

将来的に事業規模が拡大して、従業員の数が増えてきたら、外部にこれらの事務処理を依頼する方法もあります。

税金関係 → 税理士    保険関係 → 社会保険労務士


もちろんそれなりにお金はかかりますが…
それでは、今までの給与所得者から事業所得者になると税金の仕組みがどうかわるのかをみてみましょう。

 

◇ 所 得 税

個人の収入に対してかかる税金で、毎月支給される給与から自動的に源泉徴収され、12月に年末調整で精算されます。1年間の総収入から控除分を差し引いた残額に税率を適用し計算されます。

◇ 住 民 税

前年の収入をもとに翌年6月から徴収されます。 所得割と均等割があり、両者をあわせて税額が計算されます。 所得額から控除分を差し引いた残りの額に標準税率を適用して計算されたものが所得割で、市区町村の人口によって差があるのが均等割。毎月の給与から自動的に徴収されます。

◇ 厚 生 年 金

収入の額によって段階的に決められた料率により毎月の給与から自動的に天引きされます。

◇ 健 康 保 険

収入の額によって段階的に決められた料率により毎月の給与から自動的に天引きされます。 厚生労働省が運営する「政府管掌健康保険」 大企業が運営する「組合健康保険」、公務員や教職員が対象の「共済組合制度」などがあります。

◇ 労 災 保 険

労働時間内や通勤中での病気、ケガ、死亡などを対象に、治療補償休養補償、遺族補償、が支給されます。

◇ 雇 用 保 険

失業時の給付金を受給するための保険。
収入の額に一定率を乗じて算定され、毎月の給与から自動的に天引きされます。

 
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◇ 所 得 税

1年分の総収入額をまとめて翌年の2月16日から3月15日までの間に 自ら所轄の税務署に確定申告します。所定の申告書に必要事項をすべて記入して提出します。1年分をまとめて納税し、期限は3月15日まで。

◇ 住 民 税

税務署に提出した確定申告書をもとに算出され、納付は初回6月で年4回自ら行ないます。

◇ 事 業 税

国内で個人事業を営む人に納税義務があり、前年分の事業所得から計算されます。
290万円までは免税、業種により税率は変わり、納付は8、11月の年2回です。

◇ 国 民 年 金

1ヶ月1万3300円(今のところ)の定額払い。加入手続きは、自ら年金手帳をもって居住地の市区町村役場の窓口でおこないます。

◇ 国 民 健 康 保 険

前年分の総収入に対して保険料が算出されます。40歳以上の人には、介護保険料も徴収されます。納付回数は市区町村によって異なり、今まで加入していた健康保険にもひき続き加入できますが、その場合は離職の日から20日以内に手続きが必要になります。
   

このように税金と保険関係のシステムは、あなたが独立してショップを開くと以前とは大きく変わってきます。

手続きの方法や申請書の記入方法などで、わからない点があればそれぞれの提出機関に相談窓口がありますから初心者でも心配はいりません。

なお、独立して事業主になると個人・法人に関係なく、労働保険(労災保険と雇用保険)には加入できませんからもし、あなたのショップがうまくいかなくて閉店しても失業給付金の受給はできませんので、その点は憶えておいて下さい。



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